【罠ガールへの道のり★8】お肉を扱う資格や許可を徹底リサーチ!!(食肉処理業)
【自分で捕った肉....売れるの?】
皆さんこんにちは!(*ノωノ)
先日ようやく狩猟免許が届いて、お勉強をしながら猟期を待つ罠ガール、のぞみです★
『よし!狩猟をはじめよう!』と思った皆さん。
『ジビエ流行ってるし、捕った肉って高く売れるのかなあ、うふふ....✨』
と淡い期待を持っている人いませんか??(*´Д`)
ぜひ、気を付けて頂きたい。
正式な許可を得ず、狩猟鳥獣の肉を売りさばくと
「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」です。
厚生労働省 野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針より
今日はお肉を扱うための営業許可、食肉処理業、食肉販売業について徹底リサーチしていきます!
【野生鳥獣を解体、精肉、販売するには】
食肉処理業と食肉販売業の許可が必要です。
そして保険所の認可を受けた処理施設で処理をすることが大前提です( ゚Д゚)!
※処理施設についてのブログは後ほど
捕った鳥獣をそのまま山のその辺で内臓抜いていませんか?
生活排水の流れ込む(大腸菌うようよ)川に冷やしてませんか?
そこいらへんでさばいていませんか?
ハエたかってませんか?
捕ったその日に解体していませんか?
動物は死んだ直後死後硬直が始まります。
死後硬直が始まっているときに解体された肉は硬い肉になります。
また、たんぱく質がアミノ酸に分解されていないため風味が損なわれます。
硬くて臭い肉になります。
そして無償で他人に与えたお肉だとしても、そのお肉が原因で万が一のことになったとしたら・・・・・責任の所在はこちらにあります。訴えられたらアウトです。
「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」+損害賠償です。
処理施設を持っていない、新人ハンターのみなさん!
捕ったお肉をたべるなら。。。
自己消費のみに留めておきましょう( ノД`)
理想はとった直後、大型冷蔵庫で素早く肉を冷やし、死後硬直が解けるまで低温で保存→解体です(=゚ω゚)ノ
狩猟をするなら、お肉を安全に食べるなら、脱骨してない獲物をまるっと入れられる大型冷蔵庫などの処理施設をそろえましょう!!!
【食肉処理業と食肉販売業】
《食肉処理業》
畜産物をと畜、もしくは解体し、または解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、もしくは細切れする営業のことを言います。
《食肉販売業 》
牛・馬・豚・めん羊・山羊・家兎・鶏・野獣鳥の生肉及びその他食用に供するものを販売する営業を言います。
これらの許可を得るためには以下の項目を満たし、各都道府県の管轄の保健所に申請する必要があります。
【許可申請方法】
①行政に事前相談!
まず、食品衛生法上の許可を得るためには、施設の基準等があります。なので、施設工事直行前に、施設の設計図や現状についての資料等を持参して、問題がないかチェックしてもらいましょう。施設工事を行ってから問題があると大変なので、営業所を保管する保健所の食品衛生担当者に事前相談を!
② 営業許可申請書類を提出
事前相談で問題がなければ、営業許可申請書類を提出しましょう。必要な提出書類は以下の通りです(/・ω・)/
《個人の場合》
①営業許可申請書1通、②営業設備の大要・配置図2通、③許可申請手数料(自治体により異なりますが、概ね15,000~20,000円)④食品衛生責任者の資格を証明するもの、⑤水質検査成績書(※貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
《法人(会社等)の場合》
①営業許可申請書1通、②営業設備の大要・配置図2通、③許可申請手数料(自治体により異なりますが、概ね15,000~20,000円)④登記事項証明書1通⑤食品衛生責任者の資格を証明するもの、⑥水質検査成績書(※貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
③施設完成の確認検査
施設が、下記の基準を満たすがどうか、保健所が施設の確認検査をすることになります。ここでもし、条件にあわない事項があると許可をもらえないため、すぐに改善し再検査をうけましょう!
0コメント